介護事業・障害福祉事業の資金調達
成功する事業計画書の作り方
介護事業や障害福祉事業で独立・開業を考え始めると、多くの方が最初に直面するのが「資金をどう調達するか」という問題です。
「開業するには、結局いくら必要なのか」
「自己資金はどの程度準備すればよいのか」
「金融機関に提出する事業計画書は、どう作ればよいのか」
特に、これまで事業計画書や収支計画書を作成した経験がない創業者にとって、資金調達は大きな不安要素になるでしょう。
しかし、資金調達を成功させるために必要なのは、単に「お金を貸してください」と説明することではありません。
金融機関に対して、どのようなサービスを、誰に提供し、どのように利用者を確保し、どの程度の売上と利益を見込むのか。そして、借りた資金をどのように返済していくのかを具体的に示す必要があります。
実際、中小企業庁の資料では、創業資金の融資にあたって金融機関の約8割が「事業計画」を重視しているとされています。つまり、資金調達を成功させるためには、事業計画書の完成度が極めて重要です。
また、介護事業・障害福祉事業では、一般的な飲食店や小売業などとは異なり、人員配置基準、設備基準、指定申請、介護報酬・障害福祉サービス等報酬、加算など、制度に関する理解が収支計画に直接影響します。
このサイトでは、介護事業・障害福祉事業の開業に必要な資金を整理したうえで、金融機関からの融資につながる事業計画書・収支計画書の作り方を、創業者向けにわかりやすく解説します。

- 介護事業・障害福祉事業を始めたい。でも「資金」の壁をどう乗り越える?
- 介護事業・障害福祉事業の創業に事業計画が不可欠な理由
- 融資を勝ち取るための事業計画書必須項目
- 介護事業・障害福祉事業の創業資金は「設備資金」と「運転資金」に分けて考える
- 介護事業・障害福祉事業の創業資金はいくら必要?資金計画の立て方
- 融資を受けるために必要な「事業計画書」で大切なこと
- 介護事業・障害福祉事業の事業計画で重要な「売上計画」の作り方
- 人件費を甘く見ない!介護事業・障害福祉事業の収益計画
- 「返済できる事業計画」になっているか?
- 自己資金はいくら準備すべき?創業時の資金調達方法
- 事業計画書で失敗しやすい5つのポイント
- 事業計画書は「指定申請」と「資金調達」を別々に考えない
- 専門家に依頼するメリットとは?自分で作る場合との違い
- 介護事業・障害福祉事業の資金調達は「開業前」から始まっている
- 資金調達を成功させる鍵は「実現できる事業計画」にある
- よくある質問
- お問い合わせ
介護事業・障害福祉事業を始めたい。でも「資金」の壁をどう乗り越える?
開業資金は「必要額」ではなく「事業を継続できる金額」で考えることが重要です。
介護事業・障害福祉事業を始める場合、開業時に必要な費用だけを準備すればよいわけではありません。
たとえば、事務所を借り、備品を購入し、必要な人材を採用したとしても、開業直後からすぐに予定どおりの利用者が集まるとは限りません。それでも、従業員の給与や社会保険料、家賃などの固定費は発生します。
そのため、創業資金は次の2つに分けて考える必要があります。
- 開業するために必要な資金
- 開業後、事業が安定するまで事業を継続するための資金
後者を十分に考慮せず、「開業できる最低限の金額」だけで資金計画を作ると、開業後に資金不足に陥る可能性があります。
つまり、資金調達の目的は、単に事業をスタートさせることではありません。
利用者が増え、売上が安定するまでの期間を乗り越えられる資金を確保することが重要です。
介護事業・障害福祉事業の創業に事業計画が不可欠な理由
事業計画書は、融資を受けるための書類であると同時に「開業後の経営設計図」です。
金融機関は、創業者に対して「本当にこの事業で売上を上げ、融資を返済できるのか」という視点から事業を確認します。
そのため、事業計画書では、単なる希望や意欲ではなく、事業の実現可能性を具体的に示す必要があります。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」でも、創業する事業について適正な事業計画を策定し、その計画を遂行する能力があると認められることが利用条件の一つとされています。創業計画書などを通じて、事業計画の内容が確認されます。
事業計画書は、主に次のような内容を説明するものです。
- なぜこの事業を始めるのか
- どのようなサービスを提供するのか
- どの地域で事業を行うのか
- どのような利用者を対象にするのか
- 競合と比較した場合の強みは何か
- どのように利用者を確保するのか
- 売上はどのように計算したのか
- 人件費などの費用はいくらかかるのか
- 必要な資金はいくらなのか
- どのように融資を返済するのか
これらの内容が具体的で、数字に矛盾がなければ、金融機関に対して事業の実現可能性を説明しやすくなります。
一方、「利用者がたくさん集まると思います」「地域に需要があるはずです」といった抽象的な説明だけでは、説得力のある事業計画にはなりません。
中小企業庁も、外部から資金調達を行う際には、金融機関などに対して創業計画を作成し、自社の事業内容を説明することが一般的に求められるとしています。
融資を勝ち取るための事業計画書必須項目
「なぜできるのか」を、経験・市場・数字の3つから説明します。
融資を受けるための事業計画書では、次のような項目を整理することが重要です。
1.創業の動機
なぜ介護事業・障害福祉事業を始めるのかを説明します。
ただし、「福祉に貢献したい」という思いだけでは十分ではありません。
たとえば、創業者自身の経験と事業内容がどのようにつながっているかを具体的に示します。
- これまで介護現場で長年勤務してきた
- 管理者やサービス提供責任者などの経験がある
- 障害福祉サービスの現場経験がある
- 特定の地域に不足しているサービスを感じている
- 自身の経験から既存サービスの課題を把握している など
これは、創業者が本当に事業を遂行できるのかを判断するうえでも重要なポイントです。
2.事業内容
提供するサービスを具体的に記載します。
訪問介護 / 居宅介護支援 / 通所介護 / 生活介護 / 就労継続支援A型・B型 / 共同生活援助 / 放課後等デイサービス / 児童発達支援 など
サービスによって必要な人員、設備、収益構造が異なります。
そのため、「介護事業を行う」「福祉事業を行う」といった大まかな説明ではなく、具体的なサービス内容を明確にする必要があります。
3.市場と地域の状況
「需要がある」という結論だけではなく、その根拠を示します。
たとえば、対象となる利用者数の推計や競合となる事業者数などを確認します。
- 高齢者人口
- 要介護認定者数
- 障害福祉サービスの利用状況
- 既存事業所数
- 競合事業所の状況
- 地域の待機状況
- 相談支援事業所や居宅介護支援事業所との連携可能性 など
ここで重要なのは、地域全体の需要だけでなく、自社が実際に利用者を獲得できる根拠を示すことです。
4.利用者獲得方法
介護事業・障害福祉事業では、「どのように利用者を集めるのか」が非常に重要です。
たとえば、サービスの内容に応じて実施する具体的な利用者獲得方法を検討します。
- 居宅介護支援事業所との連携
- 相談支援事業所との連携
- 病院や医療機関との連携
- 地域包括支援センターとの関係づくり
- SNSやホームページの活用
- 地域への営業活動 など
5.収支計画
売上、経費、利益を具体的に計算します。
この部分は、融資審査において特に重要な項目です。
「利用者が増えれば利益が出ます」という説明ではなく、「利用者数 × 単価 × 利用回数」といった計算によって、売上の根拠を明確にします。
介護事業・障害福祉事業の創業資金は「設備資金」と「運転資金」に分けて考える
最も見落としやすいのは「運転資金」です。
創業資金は、一般的に「設備資金」と「運転資金」に分けて考えます。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金も、新たに事業を始めるために必要な設備資金および運転資金を対象としています。
設備資金
設備資金とは、開業のために必要な固定的な投資です。
たとえば、事務所・事業所の内装工事費、建物の改修費、送迎用車両、パソコン・ソフトウエア、机・椅子・棚などの備品等があります。
サービスによって必要な設備が大きく異なるため、指定基準を確認しながら必要な設備を積み上げていくことが重要です。
運転資金
運転資金とは、開業後の事業運営に必要な資金です。
主なものとして、人件費、家賃、水道光熱費、通信費、システム利用料などがあります。
介護事業・障害福祉事業では、特に人件費の比率が高くなりやすいため、運転資金を十分に確保することが重要です。
介護事業・障害福祉事業の創業資金はいくら必要?資金計画の立て方
必要資金は「サービス種類」「人員配置」「事業所規模」によって大きく異なります。
介護事業・障害福祉事業の開業資金について、「開業には○○万円必要」と一律に考えることはできません。
訪問系サービスのように比較的少ない設備で始められる事業もあれば、通所施設や共同生活援助のように、物件取得や改修、設備投資が必要になる事業もあります。
創業時の資金計画は、次の順番で作成すると整理しやすくなります。
STEP1.開業形態を決める
まず、提供するサービスと事業所の規模を決めます。
STEP2.指定基準から必要な人員・設備を確認する
障害福祉サービスについては、指定事業者としてサービスを提供するための指定に関する基準やガイドラインが整備されています。現在は指定の考え方や手続に関する国のガイドラインも示されているため、最新の情報を確認しながら準備を進めることが重要です。
介護サービスについても、サービスごとの人員・設備・運営に関する基準を確認しなければなりません。
STEP3.初期費用を見積もる
物件、車両、設備、備品などについて、実際の見積書を取得します。
STEP4.毎月の固定費を計算する
特に重要なのは、人件費です。
最低限必要な人員配置だけでなく、採用費、法定福利費、賞与の考え方なども検討します。
STEP5.売上が計画どおりに立たない場合を想定する
開業初月から満員になることを前提にするのではなく、利用者が徐々に増加する計画を作ります。
このようにして、事業が安定するまでに必要な運転資金を計算します。
融資を受けるために必要な「事業計画書」で大切なこと
金融機関が知りたいのは「返済できるか」だけではなく、「その計画を本当に実行できるか」です。
日本政策金融公庫の創業関連融資では、創業計画書などを通じて事業内容が確認されます。必要書類や計画書の様式も公表されているため、事前に確認しながら準備することができます。
事業計画書で重要なのは、次の3点です。
1.経験との整合性
これまでの職務経験と、これから始める事業がつながっているか。
2.市場との整合性
本当に利用者を確保できる市場があるか。
3.数字との整合性
売上計画、人件費、必要資金、借入金返済額に矛盾がないか。
たとえば、事業計画書では「利用者を確保できる」と記載し、売上計画では開業後すぐに高い稼働率を設定している場合、その根拠を説明できなければ計画の信頼性が低下します。
事業計画書は文章だけではなく、文章と数字が一致していることが重要です。
介護事業・障害福祉事業の事業計画で重要な「売上計画」の作り方
売上は「希望」ではなく「利用者数の積み上げ」で計算します。
介護事業・障害福祉事業では、報酬制度を理解せずに正確な売上計画を作ることは困難です。
売上計画は、基本的に次のような要素から組み立てます。
利用定員・利用可能人数 × 稼働率 × 単価 × 営業日数
ただし、実際にはサービスによって計算方法が異なります。
また、介護報酬や障害福祉サービス等報酬は制度改定の影響を受けるため、古い単価や基準を使用して収支計画を作成しないことも重要です。
たとえば、障害福祉サービス等については、2026年度にも報酬改定が実施されており、最新の制度・単価を確認したうえで計画を作成する必要があります。
売上計画を作る際には、少なくとも次のような段階で考えることをおすすめします。
開業1か月目 / 3か月目 / 6か月目 / 12か月目 / 2年目以降
最初から高い稼働率を設定するのではなく、営業活動や紹介ルートを踏まえて、利用者がどのようなペースで増えるのかを検討します。
人件費を甘く見ない!介護事業・障害福祉事業の収益計画
売上が増えても、人件費が増えすぎれば利益は残りません。
介護事業・障害福祉事業の経営では、人件費が非常に重要です。
売上計画だけを見ると利益が出ているように見えても、次のような支出などに問題があると、実際の利益は大きく変わります。
- 採用人数が多すぎる
- 社会保険料を十分に見込んでいない
- 採用時期が早すぎる
- 残業代を考慮していない
- 加算取得のための人員を見込んでいない
特に、介護事業・障害福祉事業では、人員配置基準が収支計画に直接影響します。
「利用者が少ないから、人件費を減らす」という経営判断が、指定基準上できないケースもあります。
そのため、収支計画を作る際には、制度上必要な人員配置から人件費を考え、さらにそれを踏まえた売上を考える必要があります。
売上から先に考えるのではなく、まず必要な事業体制を明確にすることが重要です。
「返済できる事業計画」になっているか?
利益が出るだけでは不十分で、実際に返済できる資金が残るかを確認します。
融資を受ける場合、当然ながら借入金の返済が必要です。
そのため、事業計画では、「売上、経費、利益」だけではなく、「借入金の元金返済、利息支払い、税金、設備の更新、将来の人件費増加」なども考慮する必要があります。
ここで重要になるのが、損益計画と資金繰り計画を分けて考えることです。
帳簿上、利益が出ていても、手元資金が不足すれば事業を継続できません。
たとえば、設備投資のために多額の資金を支払った場合、損益計算書上は一度に全額が費用になるとは限りませんが、実際の資金は支出されます。
また、借入金の元金返済も、利益とは別に現金を必要とします。
したがって、事業計画書では「黒字になるか」だけでなく、毎月の現金残高がどう推移するのかまで確認することが重要です。
自己資金はいくら準備すべき?創業時の資金調達方法
自己資金の金額だけではなく、「計画的に準備してきた資金」であることも重要です。
創業資金の調達方法としては、主に次のようなものがあります。
- 自己資金
- 日本政策金融公庫からの融資
- 民間金融機関からの融資
- 信用保証協会の保証付き融資
- 自治体の制度融資
- 補助金・助成金
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や、事業開始後おおむね7年以内の方を対象としており、設備資金・運転資金に利用できる制度です。融資限度額や返済期間などの条件が公表されていますが、実際の融資条件や審査結果は個別の状況によって異なります。
また、自治体の創業支援や認定特定創業支援等事業など、地域によって利用できる制度がある場合もあります。中小企業庁は、市区町村の創業支援等事業計画に関する情報を公表しているため、自分が創業する地域の支援制度を確認することも重要です。
なお、「自己資金が少ないから融資は絶対に受けられない」と一概に判断することはできません。
重要なのは、創業者の経験、事業計画、資金使途、返済可能性などを総合的に整理することです。
事業計画書で失敗しやすい5つのポイント
1.売上が希望的すぎる
「すぐに利用者が集まる」という前提で売上計画を作るケースです。
実際の利用者獲得には時間がかかる可能性があります。
2.人件費を低く見積もっている
給与だけでなく、社会保険料や採用費なども考慮する必要があります。
3.運転資金が不足している
開業費用だけを計算し、開業後の資金不足を想定していないケースです。
4.指定申請と事業計画が一致していない
人員配置や設備、サービス内容が、指定申請の内容と収支計画で異なっていると問題になります。
5.数字の根拠を説明できない
「なぜこの売上になるのですか?」
「なぜこの人数を採用するのですか?」
金融機関から質問された際に、説明できなければ計画の信頼性が低下します。
事業計画書の数字には、すべて根拠を持たせることが重要です。
事業計画書は「指定申請」と「資金調達」を別々に考えない
指定申請と融資申請は、同じ事業の「別の書類」ではなく、同じ計画から作るべきです。
介護事業・障害福祉事業では、指定申請の準備と資金調達の準備を別々に進めてしまうケースがあります。
しかし、本来は事業内容、必要な人員・設備、指定基準への対応、初期費用・運転資金、売上・収支計画、資金調達の内容がすべてつながっています。
たとえば、指定申請では5名の職員を配置する計画なのに、収支計画では3名分の人件費しか計上していない場合、事業計画全体に矛盾が生じます。
また、加算を売上に計上しているにもかかわらず、加算取得のための人員や体制を準備していない場合も同様です。
指定申請と資金調達は、別々の専門分野のように見えます。
しかし、実際には制度面の計画と経営面の計画を一体的に考えることが、介護事業・障害福祉事業の創業では重要です。
専門家に依頼するメリットとは?自分で作る場合との違い
専門家を活用すると「制度」「数字」「書類」の矛盾を発見しやすくなります。
もちろん、事業計画書を自分で作成することも可能です。
ただし、介護事業・障害福祉事業では、指定基準、人員配置、設備基準、報酬制度、加算、人件費、社会保険・労働保険、資金調達など、複数の専門知識が必要になります。
創業者自身がすべてを調べながら作成すると、非常に時間がかかることがあります。
また、制度理解が不十分な状態で作成すると、次のような問題が起こる可能性があります。
「指定申請では問題がないが、収支計画では赤字になる」
「売上は見込めるが、必要な人員を確保できない」
「融資を受けても、運転資金が不足する」
行政書士や社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家に相談することで、指定申請や人員配置、労務管理などを踏まえながら、より実現可能性の高い事業計画を検討できます。
また、必要に応じて金融機関などとも連携し、資金計画を総合的に検討することが重要です。
介護事業・障害福祉事業の資金調達は「開業前」から始まっている
融資申請の直前に事業計画書を作るのでは遅い場合があります。
資金調達は、金融機関に申し込む日から始まるわけではありません。
事業計画の具体性は、開業準備の進み具合によって大きく変わります。
- どの地域で開業するのか
- どの物件を使用するのか
- 必要な設備はいくらか
- 誰を採用するのか
- どのように利用者を確保するのか
- いつ指定申請を行うのか
- いつ開業するのか
事業の内容を早い段階から整理することで、資金計画の精度が高まります。
反対に、開業直前になってから、「資金が足りない」「融資を受けたい」「事業計画を作らなければならない」となると、十分な時間を確保できません。
介護事業・障害福祉事業の創業では、指定申請、物件、人材採用、資金調達を同時並行で考えることが重要です。
資金調達を成功させる鍵は「実現できる事業計画」にある
良い事業計画書とは、見栄えの良い書類ではなく、実際に実行できる計画です。
介護事業・障害福祉事業の資金調達を成功させるためには、「いくら借りられるか」だけを考えるのではなく、実際に事業を継続できる事業計画を作ることが重要です。
金融機関から融資を受けるためには、数字を大きく見せることよりも、事業の実現可能性を示すことが重要です。
「何となく開業できそうだから」と考えて進めるのではなく、事業内容、人員配置、設備、売上、経費、資金調達を一つの計画として整理することが、創業成功への第一歩です。
また、介護事業・障害福祉事業では、制度面の理解不足が、そのまま資金計画や収支計画の誤りにつながることがあります。
介護事業・障害福祉事業では、指定基準を踏まえ一つひとつの要素を確認する必要があります。
そして事業計画書は、金融機関に提出するためだけの書類ではありません。
開業後に「思っていたより資金が足りない」「人件費が想定以上だった」「利用者が増えるまで持ちこたえられない」といった問題を防ぐための経営計画書でもあります。
事業計画書や収支計画書の作成に不安がある場合は、一人で抱え込まず、早い段階で行政書士や社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家に相談することをおすすめします。
開業の可能性を正しく判断し、金融機関にも説明できる「実現可能な事業計画」を一緒に作ることが、事業成功への近道です。
よくある質問
-
自己資金が少なくても介護事業・障害福祉事業を開業できますか?
-
可能性はありますが、自己資金の額だけで判断できるものではありません。
創業者の経験、事業計画の内容、必要資金、資金使途、返済可能性などを総合的に検討する必要があります。
また、自己資金がなくても制度上は融資の申込自体は可能です。ただし、自己資金の有無やその積立過程は実務上は依然として審査に影響する重要な要素とされています。
-
事業計画書は自分で作成できますか?
-
自分で作成することは可能です。
ただし、介護事業・障害福祉事業の場合は、指定基準や報酬制度、人員配置などの知識が収支計画に影響します。
そのため、専門家を活用することも有効です。
-
事業計画書の相談は、どのタイミングですればよいですか?
-
開業準備を始めた段階で相談することをおすすめします。
事業内容、物件、人員、指定申請、資金調達は相互に関係しているため、早い段階から整理することで、より実現可能性の高い計画を作りやすくなります。
最終更新日:2026/9/1

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