開業を成功させる指定申請ガイド
介護・障害福祉事業を開業したい方へ!
「介護事業を始めたい」「障害福祉事業で独立したい」と考えたとき、多くの創業者が最初に直面するのが「指定申請」です。
指定申請というと、「必要な書類を集めて行政に提出すればよい」と考えてしまいがちです。
しかし、実際にはそれほど単純ではありません。
介護保険サービスや障害福祉サービスの事業所として事業を開始するためには、サービスの種類に応じた人員基準・設備基準・運営基準などを満たす必要があります。
例えば、職員の資格や配置、事業所の広さ・設備、運営規程や利用者への説明体制などまで、開業前から準備しておかなければなりません。厚生労働省も、介護事業や障害福祉サービスについて、人員・設備・運営に関する基準を定めています。
つまり、指定申請は「開業準備の最後に行う行政手続き」ではなく、開業そのものを設計するための重要なプロセスなのです。
このサイトでは、これから介護事業・障害福祉事業を始める創業者の方に向けて、指定申請の基本から、準備、申請、指定後の運営までをわかりやすく解説しています。

介護事業・障害福祉事業を始めたい…でも「指定申請」の壁に悩んでいませんか?
「利用者様のために質の高いサービスを提供したい」という強い思いを持って独立を志す方は少なくありません。
しかし、いざ準備を始めると、指定申請という専門的な手続きの前で足が止まってしまうケースが多く見られます。
必要書類の多さ、行政窓口とのやり取り、専門用語の理解…これらは経験がなければ想像以上に負担が大きいものです。
実際、「何をどこから揃えればいいのか分からず、開業予定が半年以上遅れた」という相談も珍しくありません。
まずは、指定申請がなぜこれほど複雑になるのか、その構造を理解することから始めましょう。
まず知っておきたい「指定申請」とは? 基礎知識をわかりやすく解説
介護保険サービスや障害福祉サービスを事業として提供するには、原則として都道府県や市町村など、サービスに応じた指定権者から指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、申請書だけでなく、事業所の状況や職員配置、運営体制などを確認できる書類を提出します。
介護分野では、厚生労働省が指定申請の標準様式やチェックリストを整備しており、電子申請・ウェブ入力の仕組みも進められています。
障害福祉分野についても、厚生労働省が指定申請の標準様式や書類一覧などを公表しています。
ただし、ここで注意したいのが、国の基準だけを確認すれば申請できるわけではないという点です。
実際の申請では、指定権者である都道府県、市町村などの運用や事前相談、提出期限、必要書類などを確認する必要があります。
したがって、開業予定地が決まったら、できるだけ早い段階で管轄行政庁に確認することが重要です。
指定申請を阻む「3つの基準」と独力で進めるリスク
指定申請で満たすべき基準は、大きく分けて「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つです。これらは法令やサービス種別ごとに細かく定めらえており、一つでも欠けると指定を受けられません。
さらに厄介なのは、この3つの基準がそれぞれ独立していないという点です。
例えば人員を確保しても、物件の面積や構造が基準を満たしていなければ意味がなく、運営規程の内容が人員体制と矛盾していれば差し戻しになります。全体を同時に、整合性を保ちながら設計する必要があるのです。
インターネット上の情報だけを頼りに独力で進めると、この整合性の確保でつまずき、契約済みの物件が基準に合わず解約せざるを得なくなる、といった深刻な失敗にもつながりかねません。
指定申請で重要な「人員基準」とは?
必要な職種・資格・人数・勤務体制などに関する基準です。
サービスによって、管理者、介護職員、看護職員、生活相談員、サービス提供責任者、サービス管理責任者など、必要となる職種が異なります。
また、単に「人数が足りている」だけではなく、常勤・非常勤、専従・兼務、常勤換算などの考え方を踏まえて勤務体制を設計する必要があります。
障害福祉サービスでも、サービスごとに必要な従業者と員数が定められています。
多くの事業では、常勤換算数や資格要件を満たす人材の確保が開業準備の最大のボトルネックになります。
求人を出しても要件を満たす人材がすぐに集まるとは限らず、採用活動と申請スケジュールを並行して進める計画性が求められます。
「人が採用できてから申請書類を作る」のではなく、「申請に必要な人員体制を先に設計し、それに沿って採用を進める」という順序が、スムーズな指定取得の鍵となります。
物件を先に契約してはいけない?「設備・物件基準」の注意点
事業所の場所、面積、設備、相談スペース、トイレ、非常災害対策など、サービスごとに必要な設備基準があります。
例えば指定通所介護では、食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室などが必要とされ、食堂及び機能訓練室については利用定員に応じた面積基準も定められています。
障害福祉サービスでも、例えば生活介護では訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室などの設備について基準が定められています。
指定申請でよくある失敗が、「先に良い物件を見つけて契約してしまい、後から基準を満たしていないことが判明する」というケースです。
事業所の床面積、用途地域、消防法・建築基準法上の要件、バリアフリー対応など、確認すべき項目は多岐にわたります。
特に注意したいのが、用途地域の制限や、消防法上必要となる設備(自動火災報知設備など)です。これらは物件の契約後に判明すると、大きな追加コストや契約解除につながるリスクがあります。
物件探しの段階から、指定基準を踏まえたチェックを行うことが、時間とコストの両面で非常に重要です。
「運営基準」を満たす準備も必要
実際に事業を開始した後、どのようにサービスを提供するのかというルールです。
利用者への説明・同意、個別支援計画、サービス提供記録、事故・苦情への対応、虐待防止、業務継続、感染症対策など、サービスに応じてさまざまな体制整備が必要になります。
運営規程、重要事項説明書、契約書といった書類を、法令に沿って一つひとつ整備する必要があります。
つまり、指定申請の書類を作る段階で、「指定後にどのように事業所を運営するのか」まで考えておく必要があるのです。
これらの書類は、単に「ひな形をコピーすれば良い」というものではありません。自社の事業内容やサービス方針を反映させつつ、法令の要件を漏れなく満たす必要があり、開業後の運営リスク(利用者とのトラブルや行政指導)を左右する重要な土台になります。
指定申請時だけでなく、開業後も継続して運用できる実務的な内容にしておくことが求められます。
指定申請に必要な書類とは?
指定申請では、申請書本体に加えて、人員体制を示す書類(資格証、雇用契約書、勤務形態一覧表)、設備を示す書類(平面図、賃貸借契約書)、運営体制を示す書類(運営規程、重要事項説明書、各種様式)など、数十種類に及ぶ書類の提出が求められます。
書類の様式や必要部数は自治体によって異なり、記載内容に不備があれば差し戻しとなり、審査に時間がかかります。
指定申請には多くの自治体で受付締切が設けられており、一度のタイミングを逃すと開業が1〜2か月単位で遅れることも珍しくありません。
書類作成は「正確さ」と「スケジュール管理」の両方が求められる、実務的な負担の大きい工程です。
介護事業と障害福祉事業では、指定申請がどう違う?
介護事業と障害福祉事業は、どちらも指定申請が必要となるサービスがありますが、根拠となる制度やサービス体系、基準、必要な職種などは異なります。
例えば、介護保険では訪問介護、通所介護、居宅介護支援、各種施設・居住系サービスなど、さまざまなサービスがあります。
一方、障害福祉では居宅介護、重度訪問介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助など、多様なサービスがあります。さらに、同じ「障害福祉事業」でも、サービスによって必要な人員や設備が大きく異なります。
提供するサービスの種類によっても基準は大きく変わります。
訪問系サービスと通所系サービス、居住系サービスでは、求められる人員配置や設備要件がまったく異なるため、「介護事業で通用した知識が障害福祉事業でもそのまま使える」とは限りません。
「介護事業を始める」「障害福祉事業を始める」というところから一歩進んで、「どのサービスを、どこで、誰に対して提供するのか」まで具体化することが、指定申請の第一歩になります。
指定申請の前に「どのサービスを提供するか」を決める
指定申請の設計は、「どのサービスを、誰に、どのように提供するか」というビジネスモデルの決定から始まります。
訪問介護なのか、通所介護なのか、あるいは障害福祉サービスの就労継続支援なのか…サービス類型によって、必要な人員数、資格要件、物件の条件がすべて変わってくるためです。
ここで重要なのは、「地域にどのようなニーズがあるか」「自分たちの強みを活かせる分野はどこか」という事業戦略の視点です。指定申請の手続きだけを見て逆算すると、市場性を欠いた事業になりかねません。
サービス選定は、開業後の収益性や差別化にも直結する、最も重要な意思決定のひとつです。
指定基準を満たすことと、経営が成り立つことは別問題です。開業前から両方を見ておくことが重要です。
指定申請の基本的な流れを時系列で理解
指定申請は、概ね次のような流れで進みます。
STEP1 事業計画をつくる
まず、提供するサービス、対象者、地域、定員、営業時間、収支などを決めます。
STEP2 指定基準を確認する
人員・設備・運営の3つの基準から、必要な準備を洗い出します。
STEP3 指定権者へ事前相談する
開業予定地を管轄する行政庁に相談し、申請スケジュールや必要書類、物件・設備などについて確認します。
STEP4 法人・人員・物件などを準備する
法人設立、採用、物件確保、設備整備、各種規程・マニュアルの作成などを進めます。
STEP5 指定申請書類を作成する
準備した情報をもとに、指定申請書や各種添付書類を作成します。
STEP6 申請・審査
申請書類を提出し、行政による審査を受けます。
STEP7 必要に応じて補正・現地確認等に対応する
書類の修正や追加資料の提出、設備・事業所の確認などが行われる場合があります。
STEP8 指定後の開業準備
指定を受けたら終わりではありません。
従業者教育、帳票整備、利用者募集、契約準備、請求体制など、実際にサービスを提供するための準備を完成させます。
厚生労働省が2026年4月以降の障害福祉サービス事業者等の指定に関して公表しているガイドラインでも、事前相談、申請書類提出、審査・補正、現地審査、指定時研修、指定という流れが示されています。
さらに、指定前に設備や備品、運営基準の整備状況などを確認することが示されています。
ポイントは、これらの工程が完全に順番通りではなく、多くが並行して進む点です。人員確保と物件確保を同時に進めながら、書類作成のタイミングを見計らう必要があり、全体のスケジュールを俯瞰した進行管理が欠かせません。
開業希望時期から逆算し、余裕を持ったスケジュールを組むことが、確実な指定取得への近道です。
指定申請で起こりやすい失敗事例
失敗1 物件を先に契約してしまう
「駅から近い」「家賃が安い」という理由だけで物件を契約し、後から設備基準を確認したところ要件を満たせなかったというケースです。
対策:物件契約前に指定基準と行政の確認を行う。
失敗2 人員配置を後回しにする
必要な資格者が採用できず、指定予定日を変更せざるを得なくなるケースです。
対策:必要人員を先に算出し、採用スケジュールを逆算する。
失敗3 書類作成を最後にまとめて行う
申請直前になって、運営規程、勤務体制、資格証、平面図などの整合性が取れなくなるケースです。
対策:開業準備の初期段階から申請書類を意識して情報を整理する。
失敗4 指定取得だけをゴールにしてしまう
指定を取得したものの、運営マニュアルや記録様式、職員教育などが十分に整っていないケースです。
指定後の運営では、行政による運営指導等への対応も必要になります。
厚生労働省の障害福祉サービス事業者等の指定に関するガイドラインでも、指定後に運営に必要な書類が整備されているか、適切な支援が行われているかなどを確認する運営指導を行うことが望ましいとされています。
自社申請で指定申請を行う場合のメリット・デメリット
自社で指定申請を行うことも選択肢の一つです。
その場合のメリット・デメリットを説明します。
自社申請のメリット
- 専門家報酬を抑えられる
- 自社で制度を詳しく学べる
- 開業準備を自社主導で進められる
- 指定基準への理解が深まる
自社申請のデメリット
- 本業を行いながら大量の書類を作成する必要がある
- 基準を読み解く時間が必要
- 行政との事前相談や確認に時間がかかる
- 人員・設備・運営基準を横断して確認する必要がある
- 書類同士の整合性を確認しなければならない
- 不備や補正によって開業時期が遅れる可能性がある
- 指定後の運営まで見据えた準備が必要
特に創業者の場合、指定申請だけに時間を使うわけにはいきません。
資金調達、採用、営業、利用者募集、地域の関係機関との関係づくりなど、開業前にやるべきことは数多くあります。
外部専門家を活用する明確なメリット
社会保険労務士・行政書士は、指定申請の書類作成から行政との調整までを専門的にサポートできる存在です。
介護事業、障害福祉事業の指定申請を事業者に代わって行うことができるのは、それぞれ社会保険労務士、行政書士だけです。無資格のコンサルタントに依頼したら、ほとんど自身で手続を行うのと変わらなかったということも聞かれています。
また、人員基準は社会保険労務士が労務・雇用の観点から、設備・運営基準や許認可全般は行政書士が法令の観点から、それぞれ精度高く整えることができます。
専門家に依頼する最大のメリットは、書類の正確性だけではありません。
事業計画全体を俯瞰し、物件契約や採用活動のタイミングを含めて開業スケジュールを設計できる点にあります。
これにより、差し戻しや手戻りによる時間のロスを最小限に抑えられます。
さらに、指定後も運営基準の遵守や実地指導への対応など、継続的な支援を受けられることは、開業後の安心感にもつながります。
これらの専門家に依頼するなら、いつ相談すればいいのか。
結論から言えば、「物件を契約する前」「事業計画がまだ固まっていない段階」での相談が最も効果的です。
指定申請は、サービス類型の選定や物件の要件確認など、事業計画の初期段階から基準を意識する必要があるためです。
「ある程度準備が進んでから相談しよう」と考える方も多いのですが、実際には準備が進んでいるほど、後戻りできる範囲が狭まり、修正コストが大きくなります。
「まだ何も決まっていないから」という理由で相談を後回しにする必要はありません。
構想段階からの早期相談こそが、遠回りのない開業への最短ルートです。
介護事業・障害福祉事業を始めたい!を具体的な開業計画に変えませんか?
「介護事業を始めたい」「障害福祉事業で独立したい」という思いがあっても、最初は何から始めればいいのかわからないのが普通です。
指定申請は、単なる行政手続きではありません。
サービス内容、人員、物件、設備、運営体制、資金計画、採用など、開業に必要な要素を一つひとつ具体化していくプロセスでもあります。
だからこそ、最初から完璧な計画を作る必要はありません。
まずは専門家に、構想を話してみることから始められます。
「このサービスを始めたい」
「この地域で開業したい」
「このくらいの資金で始めたい」
「自分の経験を活かして事業をしたい」
そこから、指定基準と経営面の両方を踏まえて、現実的な開業計画へ落とし込んでいきます。
一人で抱え込まず、専門家と一緒に計画を組み立てることで、不安だった手続きは「着実に進められる工程」に変わります。まずは現状の構想を整理するところから、気軽にご相談ください。
煩雑な手続から解放され、本当に注力すべき「理想の事業づくり」へ
創業者が本当に時間を使うべきなのは、申請書の細かな記入だけではありません。
「どのようなサービスを提供したいのか」
「利用者にどのような価値を届けたいのか」
「どのような職場をつくりたいのか」
「地域でどのような役割を果たしたいのか」
「どうすれば継続的に利益を確保できるのか」
こうした経営上の重要なテーマに時間を使うことが、事業の成功につながります。
指定申請の準備を専門家と一緒に進めることで、行政手続きだけでなく、開業に必要な人員・設備・運営体制を整理することができます。
「何から始めればいいかわからない」
という段階でも、相談することに問題はありません。むしろ、その段階から相談することで、無駄な投資や手戻りを防ぎやすくなります。
「どんなサービスを、どんな想いで提供するか」を考える時間が削られてしまいます。
書類作成や行政対応といった専門的な業務は専門家に任せることで、創業者であるあなたは、利用者様への想いやサービスの質、スタッフの育成といった、事業の核心部分にこそ集中できます。それこそが、開業後の事業を長く安定させる最大の要因です。
よくある質問
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指定申請は自分でできますか?
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可能です。
ただし、サービスごとの人員、設備、運営基準を確認し、多数の書類の整合性を保ちながら準備する必要があります。
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指定を受ければすぐに事業を安定させられますか?
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指定取得はスタートラインです。
開業後は利用者募集、職員の採用・定着、サービス品質、請求、加算、収支管理、行政への対応など、継続的な運営管理が必要になります。
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指定申請から実際にサービスを開始できるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
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サービス類型や自治体によって異なります。
事業計画の検討から指定申請まで、一般的に数か月単位の準備期間を見込んでおく必要があります。
受付締切のタイミングも影響するため、早めのご相談をおすすめします。
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社会保険労務士と行政書士のどちらに相談すればよいですか?
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介護事業の指定申請を事業者に代わって行うことができるのは社会保険労務士。障害福祉事業の指定申請を事業者に代わって行うことができるのは行政書士となっています。
社会保険労務士は、事業運営に必要となる人材の労務管理に関する手続を行います。また、行政書士は施設の手続や補助金申請など幅広く支援することができます。
介護事業・障害福祉事業では社会保険労務士、行政書士の両方が関係するため、必要に応じて連携して支援できる専門家に相談すると、開業準備を一体的に進めやすくなります。
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指定を受けた後も専門家のサポートは必要ですか?
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指定後も、運営基準の遵守状況を確認する実地指導や、人員体制の変更に伴う変更届の提出など、継続的な対応が必要になる場面が多くあります。
開業後も相談できる専門家がいることは、安定運営の支えになります。
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相談はどの段階から可能ですか?
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構想段階からご相談いただけます。初回相談無料です。
これから開業しようとする場合、「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。
早期に相談することで、無駄なコストや手戻りを防ぎ、効率的な開業準備が可能になります。初回相談では全体像と進め方をわかりやすくご説明します。
なお、初回相談は無料でございます。
最終更新日:2026/9/1

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